清水・新垣法律事務所清水・新垣法律事務所

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取扱業務Service

倒産・事業再生

当事務所は、製造業・飲食業・建設業・小売業・卸売業等、多業種にわたり企業再建の実績を積んで参りました。

全国の企業に対応しております。

企業を再生するにあたっては、大きく分けて私的整理・法的整理の選択肢があり、また、私的整理・法的整理の中でもいくつかの選択肢がございますが、どのような手法で再建するのがベストであるかは、会社の状況によって判断が分かれます。資金繰りに窮している企業、不祥事が発生している企業等、何らかの原因によって経営悪化に陥った企業について、金融機関をはじめとする主要債権者と交渉を進める中で道筋を立て裁判手続を利用せずに会社再建を図る場合もあれば、時には民事再生手続・会社更生手続等の法的手続を利用して運転資金の確保や債権カットを行いつつ、経営状況を改善し企業の再建を図る場合もあります。

また、最終的に再建していく道筋がどのようになるか、については、企業毎に異なり、どの企業も、其々の個性を生かして再建されていきます。当事務所では弁護士が培ってきたこれまでの経験を生かし、各社の最良の道筋を見出すことを、税理士・会計士・コンサルタントと連携をして、主導的にサポートいたします。

私的整理

私的整理とは、裁判手続によらず、金融機関等の主要債権者のみを対象として返済猶予・債権カットの交渉を行うことにより会社の再建を図る手法です。

会社更生、民事再生等の法的手続を使わずに再建手続をすすめるため、倒産したとのイメージがつくことなく(風評被害を回避し)、債権者の賛同を得ながら柔軟に再建できる点が最大のメリットです。

手続に法的な拘束力がないため、主要債権者の協力を得ることが困難な場合もありますが、私的整理で進めた方が事業価値を維持でき、ひいては債権者に対する弁済原資もより多く確保できる点などを前面に押し出し、債権者の協力を仰いでいきます。

民事再生・会社更生

民事再生手続・会社更生手続は、裁判所に申立て、裁判所の関与のもと、会社の再建を行う手法です。

法律の後ろ盾を得た上で支払停止や債権カットを行うことができ、また裁判所の関与の元、公平性を維持して再建手続をすすめることができます。

一方で、法的整理は公になるため、取引先にも判明し、一定の風評被害が生じてしまうリスクはあります。もっとも、法的整理に入ったことで取引先から取引停止の連絡が来ても、現金払いで取引をお願いすること等により、徐々に信頼を回復できる場合がほとんどです。

その他

近年では、私的整理と法的整理の中間的な手続も存在します。例えば事業再生ADRという手続があります。ADRとは、裁判外紛争手続を意味します。裁判所ではありませんが、中立的・第三者的機関であるADR事業者が中心となって、再建計画の策定や金融機関等の主要債権者との合意形成を行うものです。

また、いかなる手続を利用する場合においても。自主再建(スポンサー等外部資本を入れず再建すること)はもちろん、自主再建が困難な場合には、M&Aの手法も活用して、企業(事業)の再建・存続を図ります。

守秘義務のもと、弁護士に相談したことが外部に漏れることはありません。

破産を選択せざるを得ない状況になる前に、早めに専門家にご相談ください。

整理清算手続(破産、特別清算)

当事務所は、基本的には会社再建の途を最優先して検討しますが、それでも、もはや再建の途を閉ざされ、破産・清算せざるをえない会社もあります(もっとも、経営者が再建を断念していても、実はまだ再建の道筋が残されているケースもあります)。

債務超過でかつ事業の赤字が長期化し、改善の見込みもないような場合や、代表者・オーナーが高齢等の理由で会社をたたむことを望まれる場合(この場合は事業譲渡等の手法もあります)など、会社によって様々な事情が有ります。

このような場合、いつ・どのタイミングで破産清算することが望ましいのか、債権者や従業員の負担が最小限に抑えられる時期等探ります。

また、事業継続を断念し、事業を停止する際には、債権者が会社に殺到して混乱が生じることも想定されます。

一部の債権者に対してのみ弁済したり、商品を渡したりすることは、債権者間の公平が図れないため、法律上禁止されており、会社代表者が責任追及される恐れもあります。

このような問題を回避し、公正公平に会社を整理清算するためにも弁護士の関与が不可欠です。

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